延岡史談会 顧問・相談役、役員
顧 問 読谷山洋司(延岡市長)
澤野 幸司(延岡市教育長)
吉玉 典生(延岡商工会議所会頭)
坂本光三郎(夕刊デイリー新聞社社長)
相談役 後藤 博文(延岡史談会前会長)
会 長 甲斐 典明
副会長 甲斐 盛豊 富山 友子 小野 信彦
理 事 小野 信彦 磯貝 透 九鬼 勉 佐藤 弘徳 橋口 勝代 北原 美津次郎
事務局長 宮田 卓郎
事務局次長 白尾 一朗
会 計 桑山 佳子
監 事 松比良久雄 久澄 和治
延岡史談会会則
(名称、所在地及び事務局)
第1条 本会は延岡史談会と称し、文書事務取扱住所および会計事務取扱住所を会長宅所在地とする。事務局は事務局長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は延岡・宮崎県北及び関連地域の歴史・地理および民俗を調査研究し、文化財の保護保存に努め、郷土の文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事項に関する事業を行う。
(1) 延岡・宮崎県北及び関連地域の歴史・地理領域の調査・研究及び史資料の収集・保存
(2) 延岡・宮崎県北及び関連地域の歴史的人物の顕彰および史跡記念物等の保護保存
(3) 延岡・宮崎県北及び関連地域の民俗領域の調査・研究及び史資料の収集・保存
(4) 講演会、研究会、及びシンポジウム等の開催
(5) 延岡史談会会報誌『縣』の発行
(6) その他、本会の目的達成に必要な事業
2 第1項を承けて、次の事業を行う。
(1) 一般事業
一 例会
(イ) 年次総会
(ロ) 領域研究発表会
(ハ) 公開講演会
(ニ) 史跡巡検
二 調査研究会
三 研修会
四 史跡標注設置更新管理事業
五 『別報縣』の発行
六 その他、本会の目的達成に必要な事業
(2) 領域事業
一 歴史領域事業 延岡・県北及び関連地域の歴史・地理領域の調査・研究
二 民俗領域事業 延岡・県北及び関連地域の民俗領域の調査・研究
三 古文書事業 古文書講読会
(3) 特別事業 会報誌『縣』の発行
3 各事業に運営担当理事および役員を配置する。
(会員および会費)
第4条 第2条および第3条の本会の趣旨に賛同する個人および団体をもって会員とする。
(1) 会員は、会の事業に参加できるほか会報誌『縣』の配付を受け、これに投稿できる。
(2) 賛助会員は、この会の目的に賛同し事業を賛助する個人または法人とし、一口につき会報誌『縣』1冊の配付をうける。
2 会費会員の会費は以下のとおりとする。
(1) 会員は、年間3,000円とする。同一世帯の家族会員および学生は1,500円とする。ただし、年会費を2年以上未納の場合は会員の資格を失う。
(2) 賛助会員は、年間一口1万円とする。会費は会報誌『縣』の出版費に充てる。
(会議)
第5条 本会の会議は、総会、役員会、事業部会、三役会とする。
1 総会
(1) 全会員をもって構成し、年一回開催する。
(2) 会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
(3) 会の議決は、出席の過半数の賛同によって成立する。
(4) 会の議長は、出席した会員の中から選出する。
2 役員会第6条の役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。会の議長は会長が行う。
3 事業部会第3条第2項の事業ごとに設置し、必要に応じて開催する。
4 三役会会長、副会長、事務局長で構成し、会長が必要に応じて招集する。
(役員及び任務)
第6条 本会に次の役員を置く。
1 会長1名本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長3名会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代行する。
3 理事6名領域事業を主とする事業の運営にあたる。
4 事務局長1名本会の事務処理全般を統括する。
5 事務局次長1名事務局長を補佐し、会務記録及び文書の作成保存にあたる。
6 会計1名本会の金銭出納にあたる。
(役員の選出及び任務)
第7条
1 役員は総会において会員の中から選任する。立候補のある場合にはその信任を諮る。
2 任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
3 任期を全うすることが不可能な場合は理事会で事態に対処し、新役員が選出された際の任期は、前任者の残存期間とする。
(顧問および相談役)
第8条 本会に次の顧問を置く。
延岡市長 延岡市教育長 延岡商工会議所会頭 夕刊デイリ-新聞社社長
2 本会に相談役若干名を置く。
(会計および会計監査)
第9条
1 会計年度本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
2 会の経費本会の経費は、次のものを以て充てる。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) 補助金
(4) その他の収入
3 会計の成立各年度の予算、決算は総会において承認を得なければならない。
4 会計監査年度末に監査による会計監査を受けるものとする。
5 監査本会に監査2名を置く。任期は役員の任期に準ずる。
(設立年月日)
第10条 本会の創立年月日は昭和10年(1935年)6月11日、再設立年月日は昭和40年(1965年)8月7日とする。
(改正)
第11条 この会則は総会の承認を受けて改正する。
1 昭和40年8月7日施行
2 昭和51年5月11日改正
3 昭和52年5月24日改正
4 昭和53年5月26日改正
5 昭和58年5月14日改正
6 昭和59年5月12日改正
7 昭和62年5月23日改正
8 昭和63年5月21日改正
9 平成3年5月11日改正
10 平成5年5月15日改正
11 平成6年5月21日改正
12 平成11年5月22日改正
13 平成20年5月28日改正
14 平成22年5月29日改正
15 平成26年5月31日改正
16 平成27年5月30日改正
17 令和4年5月29日改正
18 令和5年5月28日改正
19 令和6年5月26日改正